時効中断の間違った知識




時効を中断するには金融会社側の請求が単に返済を求める電話や通知ではなく、裁判に訴える請求のことを言います。しかし、例外は消費者金融からの請求が内容証明郵便で届いた時、その郵便の半年以内に訴えられると時効は中断します。

さて、よく郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤った認識です。さらに、金融業者から返済の請求があり、それに応じて一部の借金を支払ってしまった場合など、請求を認めるような行動を取ると権利放棄と見なされます。

金融業者側はそれを理解していますので、時効期間が過ぎた借金でも普通に返済依頼を出してきます。

例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書等を作って署名をさせようとします。

サインすることは借金の存在を認めたこととなり時効とはならなくなります。

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