自己破産の期間




自己破産をする場合、弁護士や司法書士に依頼することが多いとおもいますが、どのような推移をするのかここでご案内します。

まず、債務リストを作成して債務先への借金総額を正確に調べてもらいます。
この段階で業者への問い合わせや返事待ちを含めて、2〜3ヶ月はかかります。

次に破産をする人の借金を開始した時期や状況、返済できなくなった時期、など生活状況を記述した陳述書の作成が必要となります。

陳述書は、詳細を書く必要がありますので、記憶を遡る必要があります。
裁判所に破産申し立てをする場合、この陳述書の内容を見られますし、記載に曖昧な部分があると、書き直しや追加が必要となります。

申し立てが受理されますと、次の出頭日が決まりますので、その日までの家計簿などをつける必要があります。
ここまでは受理されてから約1ヶ月ほどかかります。

裁判官の尋問が行われると、債務の免責が決定されるかどうかの準備に入りますが、尋問日からさらに1〜2ヵ月後に出頭する必要があります。

破産には最低でも3回、裁判所に行くことになりますが、これは書類が1回で受理された場合ですので、多くの方は4〜5回程度は裁判所に通うことになるでしょう。

自己破産を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼するケースではことなりますので、まず無料相談をしてみるとよいです。

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