登録業者かどうかの確認方法




1.財務局長又は都道府県知事の登録を受けているかどうかを確認する。明確に答えない場合は無登録業者の可能性が高いです。

2.架空の登録番号を使用している。
この場合、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局又は都道府県の貸金業担当課に問い合わせすることで確認ができます。

3.高金利の確認
出資法第5条第2項の上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円の利息)を超過する貸付けは、出資法違反となります。これを越えていないか確認してみましょう。簡単に申しますと、10日で3割とかの利子は違法です。

脱!借金生活
相談料金全国¥0
秘訣はココに!↓
リーガルハンズ
http://px.moba8.net/svt/ejp?a8mat=1I95PU+7BR4UQ+EQU+5Z6WZ&guid=on

戻る



<サイトの目次>
多重債務者の現状
債務整理の方法
相談前にしておきたいこと
金融業者とその手口
悪質業者の例とその知識
借金の時効について
多重債務者が注意したい最新ニュース